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「手続開始後の問題点」に関するお役立ち情報

ハードシップ免責とは

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 個人再生が認められた後で返済できなくなったら

個人再生が認められた後で計画どおりの返済ができなくなる事態も考えられます。

その場合の対処法として、再生計画の変更手続きがあります。

これは、再生計画で定められた返済の期限を最長2年の範囲で延長するものです。

これによっても対処ができない場合、破産をするという選択肢もありますが、一定の条件で裁判所が免責の決定をすることができます。

これをハードシップ免責といいます。

2 ハードシップ免責を受けたときの効果

裁判所による免責の決定が確定すれば、債務者は、実際に返済した部分を除き、原則として債務の全部について責任を免れ、債権者に返済する必要がなくなります。

3 制度趣旨

このようなハードシップ免責の制度があるのは、それまで計画に従って相当額の返済を履行してきた債務者が不慮の事故等によって返済ができなくなった場合にまで破産しなければならないとするのは余りに可哀そうであるとの考慮に基づくものです。

4 ハードシップ免責を受けるための要件

このようなハードシップ免責を受けるための要件は以下のとおりです。

⑴ 再生計画を遂行することが極めて困難となっており、そのことにつき再生債務者に帰責事由がないこと

⑵ 再生計画を変更するのも極めて困難であること

⑶ 計画弁済をすることを要する各再生債権について4分の3以上の額の弁済を終えていること

⑷ 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと

5 再生計画どおりの返済に不安がある方はご相談ください

再生計画どおりの返済ができなくなりそうな場合、ハードシップ免責を含めた対応を検討する必要があります。

何もせずに滞納してしまうと、せっかくの再生計画が取り消されて、いったん圧縮された借金が元に戻るおそれがあります。

そうすると、自己破産しか選択の余地がなく、自宅を手放さなければならない事態に陥ることにもなりかねません。

再生計画どおりの返済に不安がある方は、弁護士法人心 千葉法律事務所にお気軽にご相談ください。

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