市原の方で『個人再生』をお考えの際はご相談ください

弁護士による個人再生@千葉

「千葉市以外の千葉県の方」向けのお役立ち情報

市原にお住まいで個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年3月15日

1 市原にお住まいの方の当法人へのアクセス

弁護士法人心 千葉法律事務所は、千葉駅・北口から徒歩1分の場所にあります。

市原にお住まいの方ですと、五井駅や八幡宿駅、姉ヶ崎駅などからJR内房線をお使いになると、お気軽に来所いただけるかと思います。

当法人では、ご予約いただけますと、夜間・土日祝日にも個人再生のご相談をお受けすることができます。

市原にお住まいの方ですと、お仕事などで普段から千葉駅を利用される方もいらっしゃるかと思いますが、お仕事が終わってから来所いただき、弁護士へ個人再生について相談いただくことも可能です。

すぐに来所いただくことが難しい場合には、まずお電話・テレビ電話を使った相談から始めさせていただくこともできます。

当法人では、お電話やメールなどでお問合せをお受けしておりますので、市原にお住まいで個人再生をお考えの方は、お気軽にご連絡ください。

2 個人再生のご相談は原則相談料無料です

弁護士法人心では、借金にお悩みの方が少しでも相談しやすくなるように、個人再生についてのご相談を原則相談料無料で承っております。

ご相談の際には、相談者の方の状況をしっかりと伺ったうえで、今後の流れについてのアドバイスや、依頼いただく際の費用などについて、弁護士が丁寧に説明させていただきます。

3 市原にお住まいの方の個人再生は弁護士法人心へご相談ください

市原にお住まいの方の中にも、借金が増えすぎてお困りの方や、毎月の返済負担にお悩みの方がいらっしゃるかもしれません。

借金の返済負担が過大になってしまったときでも、個人再生で借金を圧縮して、生活を建て直すことができる場合があります。

「どのような場合に個人再生を利用すべきか」「個人再生を利用するにはどうすればいいのか」といった疑問をお持ちの方は、弁護士法人心までご相談ください。

借金の問題を得意とする弁護士がご相談をお受けします。

4 個人再生でマイホームを残しつつ債務を圧縮することができる場合も

借金の問題にお悩みのときでも、住宅ローンを借りてマイホームを購入している場合、家を手放したくないという思いから、借金の整理に踏み切れない方もいらっしゃるのではないかと思います。

個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン以外の債務を圧縮し、住宅ローンは引き続き返済していくことができるため、マイホームを手放すことなく借金の問題に対処することができる場合があります。

住宅ローン特則を利用できるかどうかは、個人再生に詳しい当法人の弁護士へお気軽にお問合せください。

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