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Q&A

個人再生をした場合、いつから支払いが開始しますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 個人再生をした場合の支払い開始のタイミング

個人再生をした場合、債権者への支払いはいつから始まるのでしょうか。

個人再生の流れとともに解説していきます。

2 個人再生の流れ

⑴ 開始決定

個人再生の申立てを行うと、まずは裁判所による申立て書類の確認が行われます。

そして、裁判所から申立書類の内容について説明を求められたり、追加資料の提出を求められるなどの指示が出ることがあります。

そのような指示があった場合、裁判所の指示に従って事情説明や追加資料の提出を行います。

これらのやり取りを経て、裁判所が手続きの開始が相当であると判断すれば、開始決定が出されます。

申立てから開始決定までの期間はおよそ1~2か月程度です。

⑵ 再生計画案の提出

開始決定の時点で、裁判所から、再生計画案の提出期限が決められます。

再生計画案とは、減額された借金の返済計画の草案のことをいいます。

開始決定の2~3か月後が期限とされることが多いです。

⑶ 書面決議(小規模個人再生の場合)

個人再生のうち、小規模個人再生の場合、再生計画案について債権者の書面決議を経る必要があります。

書面決議とは、簡単に言えば多数決のようなもので、債権者数の半数以上、又は、債務総額の半額を超える額を持つ債権者から反対されると、個人再生が否決されてしまいます。

書面決議にて反対されなければ、認可決定が出されます。

書面決議の期間は、およそ1か月程度です。

⑷ 認可決定確定

認可決定後、1か月ほど経過すると、認可決定が確定します。

⑸ 再生計画の履行

認可決定が確定してから、通常は3か月後(5年での分割の場合は2か月後が多い)から、提出した再生計画案の履行、すなわち、減額後の借金の分割弁済は開始します。

したがって、債権者への支払いが開始するタイミングは、個人再生の申立てを行ってから9~10か月後であることが多いです。

3 個人再生のご相談は弁護士法人心まで

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