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弁護士による個人再生@千葉

「個人再生の手続き」に関するお役立ち情報

小規模個人再生とは

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 個人再生とは

個人再生は、裁判所で行われる債務整理の手段の一つです。

その手続については、民事再生法で規定されており、この法律に従って行われることになります。

個人再生は、簡単に説明すると、現在の資産や今後の収入では、すべての債務の返済が困難である状態の方が、裁判所に、税金や養育費などの例外を除いたすべての債務の返済額を大幅に免除してもらい、分割で支払っていく手続です。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

個人再生のうちでも基本類型となるのが小規模個人再生です。

給与所得者等再生は、小規模個人再生の特則という位置付けとなります。

2 小規模個人再生の手続を行うには

⑴ 開始するための要件

小規模個人再生手続を開始するための要件は、以下のとおりです。

①再生手続開始原因があること(民事再生法21条1項)

②再生手続開始申立棄却事由がないこと(民事再生法25条)

③申立てが適法であること

④債務者が個人であること

⑤債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること

⑥負債総額が5000万円を超えていないこと

参考リンク:裁判所・個人再生手続きについて

⑦小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をすること

⑵ 再生計画案の決議

また、小規模個人再生手続では、再生債権者による再生計画案の決議が行われます。

この決議において、①不同意回答をした議決権者が議決権者総数の半数以上である場合か、②不同意回答をした議決権者の議決権の額が議決権者の議決権総額の2分の1を超える場合は、再生計画案は否決されたものとして扱われてしまいます。

⑶ 再生計画認可要件

小規模個人再生の再生手続が開始され、再生債権者による決議において再生計画案が可決されたとしても、最終的に、裁判所による再生計画認可決定が出なければ債務は免除されません。

小規模個人再生の再生計画認可の要件は、以下のとおりです。

①再生手続に不備を補正できない重大な法律違反がないこと

②再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと

③再生計画遂行の見込みがあること

④再生計画の決議が不正の方法によって成立したものでないこと

⑤再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反していないこと

⑥債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること

⑦再生債権総額が5000万円を超えていないこと

⑧計画弁済総額が最低弁済額を下回っていないこと

⑨清算価値保障原則を充たしていること

3 小規模個人再生の効果

小規模個人再生では、①100万円、②借金の金額の5分の1、③全財産の金額(清算価値)の3つのうち最も高い金額まで、借金の金額が減額されます。

そして、減額された金額を原則としては3年、特別な事情がある場合には5年で分割返済していくこととなります。

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