「個人再生した場合の財産」に関するお役立ち情報
個人再生で残せる財産
1 個人再生とは
個人再生は、裁判所で行われる債務を整理するための手続きで、法律の規定に従って圧縮された負債を再生計画案どおりに弁済できれば、残った分の返済を免れることができます。
ここでは、個人再生を行った場合に、再生債務者(個人再生手続きを行う債務者)が残すことのできる財産にはどのようなものがあるかについてご説明します。
2 個人再生で残せる財産
個人再生手続きでは、財産は担保権の付いているものを除いてすべて残すことができます。
つまり、不動産や自動車を所有していたとしても、担保権が付いていれば、担保権者によって競売されたり引き揚げられたりすることになってしまいます。
ですが、担保権が付いていない財産であれば、個人再生手続きの中で換価されてしまうことはありません。
ここまで聞くと、個人再生はとてもメリットのある手続きなのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もちろん気を付けないといけないポイントもあります。
個人再生では、清算価値保障原則というものがあり、再生債務者の財産の総額を下回る返済金額を再生計画案で定めた場合、その再生計画案は清算価値保障原則に反するため認可されません。
例えば、再生債務者に不動産を含む1,000万円の財産があり、負債が1,200万円ある場合、再生債務者は、最低1,000万円を返済する再生計画案を作成する必要があります。
仮に、再生債務者が所有する財産が240万円以下であった場合は、最低返済額は240万円となります。
つまり、個人再生は債務が圧縮されることが一番のメリットですが、再生債務者の財産が多い場合は、そのメリットをあまり活かすことができないということになります。
3 個人再生で残せない財産
不動産や自動車に抵当権や所有権留保等の担保権が付いている場合は、個人再生手続きに入ると競売されたり、引き揚げられたりしてしまいます。
ただし、自宅の住宅ローンについて、住宅資金特別条項を利用する場合には、自宅を残すことができます。
住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンは原則としてそのまま返済を継続し、それ以外の再生債権については、圧縮された金額を返済することとなります。
もちろん、この場合にも清算価値保障原則は適用されますので、自宅の評価額から住宅ローンを控除した金額を財産としてカウントする必要があります。
もしも自宅の評価額よりも住宅ローンの方が多い場合は、0円というカウントになります。
住宅資金特別条項については、細かく技術的な要件がありますので、個人再生をお考えになり、弁護士をお探しの方は、当法人までお気軽にご相談ください。